住宅ローン控除とは
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除するというものです。
実際手続きして知ったのですが、必ずしも1%現金が還ってくるわけではないので注意です。
ローン残高の1%に当たる税が還ってくるのですが、
確定申告時に現金で還ってくるのは源泉徴収税額の金額がマックスです。
手元にある源泉徴収票の源泉徴収額という欄をご確認ください。
ここに記載されている金額しか現金としては還ってこないのです。
3000万円のローン残高があっても、1%の30万円ではなく、源泉徴収額が10万円なら、確定申告をした後10万円だけが振り込まれます。
源泉徴収額を超える分はどうなるのか?
残りはというと、所得税で控除しきれない分を住民税からも一部控除されますので、
翌年の住民税は安くなります。
この際に注意なのが、住民税から控除できる住宅ローン控除可能額は、現在は最大で13万6500円です。
所得税で控除しきれなかった額が、20万円あったとしても、住民税から控除できるのは13万6500円までということになります。
土地と建物の名義が違う場合の注意点
見落としがちな重要な注意点が住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請という点です。
もし妻名義の土地に、夫名義の家を新築して住宅ローンを組んだとします。
土地はもともと妻が所有していた、もしくは現金で購入したとします。
この場合は、土地に関わる一切の費用も住宅ローン控除に含めることはできません。
例えば地盤改良、外構費用などです。
確定申告の際に提出する請負契約書に含まれていれば大丈夫なのかもしれませんが、住宅ローンからそれぞれの会社に支払ったとしても、適用外になります。
純粋に建物の値段だけになるので住宅ローンの残高の1%とは程遠い額になります。
税務署の担当者から聞いた話の私なりの解釈ですので、多少の捉え間違いがあるかもしれません。気になる方がいらっしゃったら税務署やホームメーカーの担当者に名義等もよく相談してから、納得した上で契約されることをお勧めします。
住宅ローン控除の適用を受けるには、いろいろと要件があります。
ざっくり説明しています。建築年度で制度の違いがあるかもしれません。制度内容の詳細は財務省や、総務省等のホームページをご参照ください。
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