医療費控除とは
簡単に言うと、自分と家族の年間の医療費が10万円を超えたら確定申告で申告すれば少し税金が戻ってきます。
注意したいのは
1.入院や手術をした際に高額医療制度や、個人で加入している医療保険を利用すると
その分を差し引きますので、あまり10万円は超えないかもしれません。
2.子ども医療費助成金を受給している子供の医療費分も、医療費控除できません。
しかし歯科矯正治療に関しては、大人は保険適用の歯科矯正治療の時のみですが、
子供は保険適用外の歯科矯正治療でも医療費控除できます。
戻ってくるのは支払った医療費にくらべると微々たるものですが、子供が歯科矯正治療をしているので家族分の領収書を保管していました。
住宅ローン控除後の注意点
前回住宅ローン控除の注意点でもお書きしましたが、住宅ローン控除で還付されるのは源泉徴収額の金額がマックスです。
今回源泉徴収票を見ると、年末調整において先に住宅ローン控除の手続きはしていましたので、住宅ローン控除により、源泉徴収額が0円になっていました。
これは医療費は戻ってくるのか疑問になり、税務署に行って伺ってきました。
結果は、「源泉徴収額が0円なら医療費控除できない」とのことでした。
住宅ローン控除は所得税で控除できない部分は住民税で控除されますが、医療費控除にはそういうシステムはないのか聞いてみましたが、医療費控除にはないという回答でした。
医療費控除は所得控除だけなんですね。
年末に早々準備を始めていたのですが、残念な結果になりました。
昨年は、確定申告において医療費控除と、住宅ローン控除を同時に行いましたので、医療費も反映されていたと思います。
翌年以降住宅ローン控除は年末調整時に申告できますので、その時点で源泉徴収額を超えてしまい、確定申告時にしか行えない医療費控除は、反映させられないので当分縁がなさそうです。
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